やさしい介護事業

要介護認定からサービス利用まで

 

 介護サービスを受けるには、「要介護認定」を受けましょう。

1.介護保険申請
 ○越谷市役所の高齢介護課に行きます。
 ○介護保険の保険証を持参(40歳〜64歳は健康保険証)
 ○申請書には、かかりつけの先生を記入する欄があるので事前に確認しておく。
 ○本人・家族が市役所に行けないときは、次のところに申請の依頼ができる。
  → 地域包括支援センター、居宅介護支援事業所。

2.要介護認定を受ける
 ○申請後、市の担当職員などが自宅を訪問し、心身の状態や日中の生活、家族・居住環境を聞き取り調査します。
 ○市の依頼により主治医が意見書を作成します。
 ○認定結果や、主治医の意見書の項目をコンピュータに入力し一時判定を行います。
  一時判定や主治医の意見書をもとに、保険、医療、福祉の専門家が審査します。
    
3.認定結果が届く
 ○結果は、申請から原則30日以内に届きます。
 ○認定結果は、非該当、要支援1・要支援2・要介護1〜要介護5のいずれかになります。
    
4.ケアプラン(介護支援計画)を作成
 ○要支援1・2の方は、お住まいの住所を担当している地域包括支援センターへご相談ください。
 ○要介護1〜5の方は、居宅介護支援事業所のケアマネージャーへご相談ください。
 ○介護保険サービス等の情報をご提供し、利用者様の状態に合ったケアプランを作成します。
    
5.介護保険サービスの利用開始
 ○在宅サービス:自宅で生活するために必要な介護サービスを、本人や家族などの希望に合うよう組み合わせて利用します。
 ○施設サービス:要介護1〜要介護5の方で施設への入所を希望される方は、介護保険施設へ申し込みます。(要支援1・2の方は申し込みできません。)
    
● 環境を整えるためのサービス
 『福祉用具貸与(福祉用具のレンタル)』
・車椅子・車椅子付属品・介護用のベッド・介護用ベッド付属品・床ずれ防止用具・体位変換器・手すり・スロープ・歩行器・歩行補助杖・認知症老人徘徊感知機器・移動用リフト(要支援1・2の方は利用できる品目が限られます)
※月々の利用限度額の範囲内で、実際にかかった費用の一部を自己負担します。

『福祉用具の購入』
・腰掛便座・特殊尿器・入浴補助用具・簡易浴槽・移動用リフトのつり具の部分
※年間10万円までが限度で、その一割が自己負担です。(毎年4月1日から1年間)
※指定を受けていない事業所から購入した場合は、支給の対象になりませんのでご注意ください。

『居宅介護住宅改修』
・手すりのとりつけ・段差の解消・滑りの防止、移動の円滑化などのための床・通路面の材料の変更・開き戸から引き戸等への扉の取替え・和式から洋式への便器の取替え・その他これらの各工事に付帯して必要な工事など

※生活環境を整えるため、小規模な住宅改修に対して、要介護区分に関係なく上限20万円まで住宅改修費が支給されます.自己負担1割。
※工事の前に保険給付の対象になるかどうかを、ケアマネージャー・地域包括支援センター・市の窓口に相談しましょう。
※事前申請のない工事は、介護保険の対象となりませんのでご注意ください。
    
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