コミ協 まちづくり講演会

 皆さんは裁判員制度をご存知ですか!

 裁判員という耳慣れない言葉、そして選ばれたら裁判に参加するという現実、今まで裁判所とか、 裁判官・・・など、どちらかといえば、テレビや新聞で見聞きする位の事でしかなかったのに、どう して一般の人が裁判員になったり、裁判に参加しなくてはいけないの・・?と驚かされたり心配した りするかもしれません。
 そこでコミ協では、平成十九年度まちづくりの一環として一月二十七日、増林地区センターで埼玉 地方検察庁の増田検務官をお招きして講演会を開催しました。



開会に先立ち講師紹介をする石崎会長

平成19年度 まちづくり講演会


日時 平成20年1月27日(日)
    14時~16時
会場 増林地区センター多目的ホール
講師 埼玉地方検察庁
    増田 検務官

 裁判員制度が導入されることになった 経緯、どのような事件の裁判に参加するのか、どのようにして裁判員が選ばれ、選ばれたらどのよう な事をするのか、裁判員に資格はいるのか、法律は知らなくてもいいのか、辞退することができるの か、時間や日数がどれだけかかるのか・・等裁判員に選ばれた人をモデルにしたビデオを通して裁判 員制度に参加していく様子を詳しく見て知ることができました。

 すでに、裁判員の参加する刑事裁判に関する法律が、平成十六年五月二十八日に公布され、この制 度は平成二十一年五月にスタートすることに決まっております。
 いずれにしても国民の皆さんが、裁判に参加することにより、法律の専門家でない人達の感覚が裁 判の内容に反映されることになり、その結果、裁判が身近になり、国民の司法に対する理解と信頼が 深まることが期待されていることがわかりました。


 裁判員制度を講演する増田氏
    

裁判員の選ばれ方
1.事件ごとに名簿から、くじで裁判員候補者が通常、1事件あたり50人から100人程度が選ばれます。
2.裁判員候補者に質問票を同封した選任手続期日のお知らせが届く。質問票を返送して辞退が認められる場合には、裁判所へ行く必要はありません。
3.裁判長は候補者に対し、不公平な裁判をするおそれの有無、辞退希望の有無・理由などについて質問をします。
4.最終的に事件ごとに裁判員6人が選ばれます。通常であれば午前中に選任手続を終了し、午後から審理が始まります。

裁判員の仕事や役割
1.裁判員に選ばれたら、裁判官と一緒に、刑事事件の法廷(公判といいます。)に立ち会い、判決まで関与することになります。
 公判は、連続して開かれます。公判では、証拠書類を取り調べるほか、証人や被告人に対する質問が行われます。裁判員から、証人等に質問することもできます。
2.証拠を全て調べたら、今度は、事実を認定し、被告人が有罪か無罪か、有罪だとしたらどんな刑にするべきかを、裁判官と一緒に議論し(評議)、決定する(評決)ことになります。
3.評決内容が決まると、法廷で裁判長が判決を宣告することになります。
 裁判員としての役割は、判決の宣告により終了します。

  参加者からは、裁判員制度が身近に感じられ、当事者になった場合の質問が寄せられ、限られた時間で説明
 していただきました。
  

対象となる事件は
 裁判員は、どんな刑事裁判にも参加するわけではなく、地方裁判所で行う殺人や放火など重い犯罪の刑事裁判に参加する。刑事裁判の控訴審や民事事件、少年審判等は裁判員制度の対象にはなりません。

裁判は何人で行うか
 裁判は、選ばれた裁判員6名と裁判官3名の9名で行います。

法律の知識は必要ないか
 裁判官が法律の説明をするので心配は要らない。それに、法律的な判断は裁判官が行います。

裁判員を辞退できるか
 裁判員は、広く国民に参加してもらう制度で、原則として辞退できません。
 辞退が認められる方は、70歳以上の人、学生・生徒、5年以内に裁判員に従事した人等です。

何日くらい裁判所に行かなければならないか
 事件の内容により異なりますのが、できるだけ連日的に開廷するので、約7割の事件が3日以内で終わると見 込まれています。

裁判員は、プライバシーが守られるか、また、危害を加えられることはないか
 裁判員の名前や住所は公にされないことになっているが、万一にも事件関係者に知られることがないように、 裁判員の個人情報については厳重に管理します。また、裁判員が法廷や評議室へ移動する際に、事件関係者 等と接触することがないよう、部屋の配置等を工夫しています。

裁判員制度について詳細は、裁判所が公表している  「裁判員制度トップページ」をクリックして参照してください。


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