コミ協 まちづくり講演会

 皆さんは裁判員制度をご存知ですか!

 裁判員という耳慣れない言葉、そして選ばれたら裁判に参加するという現実、今まで裁判所とか、 裁判官・・・など、どちらかといえば、テレビや新聞で見聞きする位の事でしかなかったのに、どう して一般の人が裁判員になったり、裁判に参加しなくてはいけないの・・?と驚かされたり心配した りするかもしれません。
 そこでコミ協では、平成十九年度まちづくりの一環として一月二十七日、増林地区センターで埼玉 地方検察庁の増田検務官をお招きして講演会を開催しました。



開会に先立ち講師紹介をする石崎会長

平成19年度 まちづくり講演会


日時 平成20年1月27日(日)
    14時〜16時
会場 増林地区センター多目的ホール
講師 埼玉地方検察庁
    増田 検務官

 裁判員制度が導入されることになった 経緯、どのような事件の裁判に参加するのか、どのようにして裁判員が選ばれ、選ばれたらどのよう な事をするのか、裁判員に資格はいるのか、法律は知らなくてもいいのか、辞退することができるの か、時間や日数がどれだけかかるのか・・等裁判員に選ばれた人をモデルにしたビデオを通して裁判 員制度に参加していく様子を詳しく見て知ることができました。

 すでに、裁判員の参加する刑事裁判に関する法律が、平成十六年五月二十八日に公布され、この制 度は平成二十一年五月にスタートすることに決まっております。
 いずれにしても国民の皆さんが、裁判に参加することにより、法律の専門家でない人達の感覚が裁 判の内容に反映されることになり、その結果、裁判が身近になり、国民の司法に対する理解と信頼が 深まることが期待されていることがわかりました。


 裁判員制度を講演する増田氏
    

裁判員の選ばれ方
1.事件ごとに名簿から、くじで裁判員候補者が通常、1事件あたり50人から100人程度が選ばれます。
2.裁判員候補者に質問票を同封した選任手続期日のお知らせが届く。質問票を返送して辞退が認められる場合には、裁判所へ行く必要はありません。
3.裁判長は候補者に対し、不公平な裁判をするおそれの有無、辞退希望の有無・理由などについて質問をします。
4.最終的に事件ごとに裁判員6人が選ばれます。通常であれば午前中に選任手続を終了し、午後から審理が始まります。

裁判員の仕事や役割
1.裁判員に選ばれたら、裁判官と一緒に、刑事事件の法廷(公判といいます。)に立ち会い、判決まで関与することになります。
 公判は、連続して開かれます。公判では、証拠書類を取り調べるほか、証人や被告人に対する質問が行われます。裁判員から、証人等に質問することもできます。
2.証拠を全て調べたら、今度は、事実を認定し、被告人が有罪か無罪か、有罪だとしたらどんな刑にするべきかを、裁判官と一緒に議論し(評議)、決定する(評決)ことになります。
3.評決内容が決まると、法廷で裁判長が判決を宣告することになります。
 裁判員としての役割は、判決の宣告により終了します。

  参加者からは、裁判員制度が身近に感じられ、当事者になった場合の質問が寄せられ、限られた時間で説明
 していただきました。
  

対象となる事件は
 裁判員は、どんな刑事裁判にも参加するわけではなく、地方裁判所で行う殺人や放火など重い犯罪の刑事裁判に参加する。刑事裁判の控訴審や民事事件、少年審判等は裁判員制度の対象にはなりません。

裁判は何人で行うか
 裁判は、選ばれた裁判員6名と裁判官3名の9名で行います。

法律の知識は必要ないか
 裁判官が法律の説明をするので心配は要らない。それに、法律的な判断は裁判官が行います。

裁判員を辞退できるか
 裁判員は、広く国民に参加してもらう制度で、原則として辞退できません。
 辞退が認められる方は、70歳以上の人、学生・生徒、5年以内に裁判員に従事した人等です。

何日くらい裁判所に行かなければならないか
 事件の内容により異なりますのが、できるだけ連日的に開廷するので、約7割の事件が3日以内で終わると見 込まれています。

裁判員は、プライバシーが守られるか、また、危害を加えられることはないか
 裁判員の名前や住所は公にされないことになっているが、万一にも事件関係者に知られることがないように、 裁判員の個人情報については厳重に管理します。また、裁判員が法廷や評議室へ移動する際に、事件関係者 等と接触することがないよう、部屋の配置等を工夫しています。

裁判員制度について詳細は、裁判所が公表している  「裁判員制度トップページ」をクリックして参照してください。


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