コミ協 まちづくり講演会

 今回は、裁判員制度について講演会を開催しました。

 平成21年5月からスタートする裁判員制度について、裁判員となった場合の心の準備に役立つお話を篠崎弁護士さんからご講演いただきました。


平成20年度 まちづくり講演会


日時 平成20年12月6日(日)
    14時〜16時
会場 増林地区センター多目的ホール
講師 埼玉弁護士会越谷支部
    弁護士 篠崎 淳

 裁判員制度では、すでに裁判員候補の方に調査票が11月末に発送されていて、調査票を受け取っている方もおられる状況です。実際どのような事件の裁判に参加するのか、どのようにして裁判員が選ばれ、選ばれたらどのような事をするのか、裁判員に資格はいるのか、法律は知らなくてもいいのか、辞退することができるのか、時間や日数がどれだけかかるのか・・等裁判員に選ばれた人をモデルにしたビデオを通して裁判員制度に参加していく様子を知ることができました。

 篠崎弁護士からは、ヨーロッパやアメリカにも市民の参審制度があることや、12月から被害者も参加するなど裁判のあり方が変化していること、裁判員制度は多数決となっていること、後半前整理手続きが充分行われるかなど不安もあり制度の見直しを求める声もあるとのお話も伺いました。


 裁判員制度の講演会の様子
    

裁判員の選ばれ方
1.事件ごとに名簿から、くじで裁判員候補者が通常、1事件あたり50人から100人程度が選ばれます。
2.裁判員候補者に質問票を同封した選任手続期日のお知らせが届く。質問票を返送して辞退が認められる場合には、裁判所へ行く必要はありません。
3.裁判長は候補者に対し、不公平な裁判をするおそれの有無、辞退希望の有無・理由などについて質問をします。
4.最終的に事件ごとに裁判員6人が選ばれます。通常であれば午前中に選任手続を終了し、午後から審理が始まります。

裁判員の仕事や役割
1.裁判員に選ばれたら、裁判官と一緒に、刑事事件の法廷(公判といいます。)に立ち会い、判決まで関与することになります。
 公判は、連続して開かれます。公判では、証拠書類を取り調べるほか、証人や被告人に対する質問が行われます。裁判員から、証人等に質問することもできます。
2.証拠を全て調べたら、今度は、事実を認定し、被告人が有罪か無罪か、有罪だとしたらどんな刑にするべきかを、裁判官と一緒に議論し(評議)、決定する(評決)ことになります。
3.評決内容が決まると、法廷で裁判長が判決を宣告することになります。
 裁判員としての役割は、判決の宣告により終了します。

  参加者からの主な質問

対象となる事件は
 裁判員は、どんな刑事裁判にも参加するわけではなく、地方裁判所で行う殺人や放火など重い犯罪の刑事裁判に参加する。刑事裁判の控訴審や民事事件、少年審判等は裁判員制度の対象にはなりません。

裁判員を辞退できるか
 裁判員は、広く国民に参加してもらう制度で、原則として辞退できません。
 辞退が認められる方は、70歳以上の人、学生・生徒、5年以内に裁判員に従事した人等です。育児者については、育児施設の確保などをしているが明記していない。

何日くらい裁判所に行かなければならないか
 事件の内容により異なり、約7割の事件が3日以内で終わるが10日かかることもある。

日当やお弁当は出るか
 日当は1万円が上限、お弁当は出ない。

裁判員制度について詳細は、裁判所が公表している  「裁判員制度トップページ」をクリックして参照してください。


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