講演は、自治基本条例制定の背景から始まりました。
昭和15年に地域の組織の要として、隣組強化法により協力させる仕組みを作り、戦争へ駆り立てるようなことにもなったが、現在は自治会に加入することをお願いする。何となく自治会に加入しているなど、自治体のあり方について、自治体に任せていた。
2000年に地方分権一括法ができ、地方分権の進展を進めるようになった。 昔から地域社会は皆が協力し合って、道普請などの公共事業を行うなどしていたが、近年は、公共事業は役所が行う仕事になってしまっている。また、地域や近所と関わり合いをなくし、世帯の孤立化を招くことにもなり、村八分(冠・婚礼・出産・病気・建築・水害・年忌・旅行)らなず村十分(村八分+葬式・火事)を歓迎する住民もみられる。 このようなことからも、地域連帯の再構築(情報を共有し活用する仕組み)と「まち十分」の必要性がでてきた。
自治基本条例は、自治の基本的な進め方、あり方を定める条例で、市民が街づくりにかかわりやすくするための条例で、まちづくりの主体は市民であり、役所と一緒に進めるためのルールで、全国で制定を進めている。
地域での問題点を出し合い、全体を見直し、地域レベルでできること・個人レベルでできること。行政がやりきれない領域を押し付けでなく地域できめて、できる人ができるだけのことをする仕組みをつくる。人が集まればルールができて、昔から地域社会を担っていた。
今後の課題としては、市民が不在にならない仕組みにする。 地域でのコミュニティビジネスは声がまとまらないと始まらない。たとえは農産物のブランド化、声を上げないと共感してくれるひとが出ない。
地域の活動例として、東越谷三丁目では公園の清掃・花壇をデザインし整備をしている。七丁目では、歩道の花壇を参加者のアイデアで整備し、実費は行政から頂戴してみなさん苦労し楽しんでいる。
活動が幸せにつながること、やって得したことをまちづくりにつなげることが、自治基本条例を活用することになる。
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